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各種手続き

変更が生じた場合

宅建業法第9条の規定に基づく変更があった場合には、30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。
また、上記主務官庁の受理した変更届の写しをご準備いただき、下記フォームより変更申請をお願いいたします。

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※代表者変更の場合は事務手数料が必要となります。