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お知らせ

内閣府 (令和7年8月6日から豪雨対応)災害救助法の施行に関して留意していただきたいことの周知について

2025/9/9会員専用

会員各位

内閣府より、令和7年8月6日からの大雨対応について、労いのお言葉とともに
1.応急修理(準半壊)と賃貸型応急住宅の一時利用と被害認定調査について
2.賃貸型応急住宅の活用について
周知依頼がございました。

下記に転送メールがございますので、情報提供いたします。

               記

平素より災害救助法の施行に御尽力いただきまして厚く御礼を申し上げます。
内閣府防災担当(被災者生活再建担当)です。

暦の上では秋の始まりを迎え、出水期も折り返しとなりますが、7月から8月までの間に、地震、津波、大雨、台風により災害救助法の適用が行われ、各地で災害救助法を適用いただき、救助を実施いただいております。まずもって今般の災害でお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表します。
被災された皆様にはお見舞い申し上げるとともに、現場で日夜業務にあたってらっしゃる皆様に心より敬意を表します。


1.応急修理(準半壊)と賃貸型応急住宅の一時利用と被害認定調査について
準半壊の住家は、居住のための基本的機能を喪失していないものであり、補修して居住できることから修理で対応いただくことが基本となります。
一応、準半壊の場合には、避難所として借り上げたホテル、旅館等を使用していただくことが可能です。
なお、外観調査のみの1次調査により準半壊と判定を受けた住家であっても、被災者からの申請を経て、内部調査も含めた2次調査を行うことにより判定が半壊以上に変更となる可能性もあります。
また、2次調査終了後でも、例えば応急修理の見積もりのタイミングなどで、被災状況の詳細が明らかになった場合には、被災者から更なる再調査を市町村へ依頼することも可能です。
そのため、被災者に対し市町村への再調査依頼が可能である旨は十分に周知をお願いします。
なお、半壊以上に変更になった場合には、賃貸型応急住宅の一時利用が可能となる場合がありますので、2次調査によって判定が変わる場合の罹災証明書や支援制度の取扱いについても、丁寧な説明をお願いします。

2.賃貸型応急住宅の活用について
応急仮設住宅には、建設し供与するもの(建設型応急住宅)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(賃貸型応急住宅)、又はその他適切な方法により供与するもの(用途廃止した公営住宅の提供等)があります。
これらのうち、賃貸型応急住宅については、新たに建設するものではないことなど、仕組み上、建設型応急住宅と比較して早期に入居が可能であり、一般的には多様な立地や間取りのものを提供することが可能です。
なお、対象者の中には、このような賃貸型の特色が十分に周知されていないことも考えられるため、一層の周知をお願いします。
また、半壊では入居できないとの誤解されている対象者がいらっしゃることも考えられるため、この点についても留意をお願いします。

■お問い合わせ先■
○災害救助法関係
 藤田、新野、阿部、池沼、田村
 03-3503-9394

○被害認定調査関係
 天艸、白倉、村上、小柳、打矢 
 03-3501-6996